弁護士に相談するメリット

警察署に会いに行ってほしい
ー弁護士による接見ー

家族や友人が逮捕された場合、すぐにでも会いに行きたいと思われるでしょう。
しかし、逮捕されてから勾留が決定するまで、最大72時間は家族や友人は被疑者(逮捕された本人)と面会することはできません。
そのため、被疑者が逮捕された直後は、犯罪とは関係ない仕事や家庭の事など色々なことを話したいと思っても、それができない状態になってしまいます。

弁護士であれば、逮捕直後から本人と面会することができ、相当な範囲でご家族からの伝言を届け、逆に本人からの伝言をご家族に届けることができます。
また、弁護士が、本人が逮捕された直後に会いに行くことで、本人を励まして精神的にサポートしたり、取り調べに対してどう対応したらいいのかをアドバイスすることが可能になります。
これに加えて、身体拘束から解放されるための計画や、示談交渉などの被害者への対応を早期に開始することができます。

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無罪の主張をしてほしい

ときには、犯罪を行っていないのに、逮捕されてしまうことがあります。
捜査機関は一定の証拠に基づいて逮捕することが通常であり、一度逮捕されると、本人やご家族だけで犯罪の疑いを晴らすことには限界があります。

また、早い段階で弁護士がついていれば、接見をして取り調べにどう対応したらよいのかをアドバイスすることができます。不当な取り調べが行われないよう、適切に対応します。

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示談交渉してほしい

被害者と示談をするためには、連絡先を知る必要があります。この場合、弁護人は捜査機関の担当者を把握・連絡するなどして、被害者の連絡先を知るための行動をスムーズにとることができます(但し、被害者の意向で連絡先を教えてもらえないこともあります)。
また、加害者本人や家族が中心として示談交渉をした場合、被害者が認識している示談の内容と加害者本人が認識している示談の内容が異なってしまうということもあり得ます。
弁護士が代理人として示談交渉をすれば、被害者とも十分に連絡をとった上で、お互いに認識の齟齬なく終局的な解決ができる可能性が高くなります。

また、弁護士が代理人として被害者と示談交渉をして合意をすれば、通常、示談書など客観的な証拠を作成します。
弁護士が示談書などの客観的な証拠を検察官・裁判官に提出することは、早期の身体拘束や不起訴処分を求めるための有益な行為となります。

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釈放してほしい

被害者が逮捕されてから72時間以内に、検察官が勾留請求をすると、勾留を認めるべきかどうかを裁判官が判断します。裁判官が勾留を決定した場合には、被疑者には10日間の身体拘束が継続することになります(なお、勾留が延長されることもあります)。
このような身体拘束を阻止するためには、事前に検察官や裁判官に対して、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示す資料や意見書を提出することが重要です。
そのために、弁護人は、被疑者やご家族の事情を聴取し、適切な資料や意見を作成・提出することができます。

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