示談交渉してほしい
このようなお悩みはありませんか?
- 「被害者と示談交渉をして、被害届を取り下げてほしい」
- 「示談にして、会社や学校に知られずに解決したい」
- 「示談を成立させて、不起訴にしてもらいたい」
- 「弁護士に示談交渉を依頼して、謝罪の気持ちを伝えてほしい」
- 「早急に示談にしたいが、被害者と連絡がとれない」
弁護士に示談交渉を依頼するメリット
第三者である弁護士が示談交渉をすることで、被害者は加害者と直接話す必要がなくなり、交渉に応じてくれる可能性が高くなる場合があります。
また、加害者本人や家族が中心として示談交渉をした場合、被害者が認識している示談の内容と加害者本人が認識している示談の内容が異なってしまうということもあり得ます。例えば、示談金として20万円を渡した場合、加害者本人はこれで全て弁償したと認識していたが、被害者はこのお金を一部金だと認識していた場合などです。これは、加害者本人にも被害者にも不利益な話です。
弁護士が代理人として示談交渉をすれば、被害者とも十分に連絡をとったうえで、お互いに認識の齟齬なく終局的な解決ができる可能性が高くなります。
示談するには
被害者と示談をするためには、連絡先を知る必要があります。この場合、弁護人は捜査機関の担当者を把握・連絡するなどして、被害者の連絡先を知るための行動をスムーズにとることができます(但し、被害者の意向で連絡先を教えてもらえないこともあります)。
連絡先がわかっても、被害者側としては、直接の加害者やその家族にはどうしてもマイナスの感情をもってしまうのが通常であり、示談に向けて十分な話し合いができない場合があります。これは、被害者と加害者が顔見知りであるケースも同様です。
第三者である弁護士に任せることで、冷静、かつ十分な話し合いができる可能性が高まり、お互いに納得する示談を成立させるよう尽力いたします。
示談の流れ
示談の準備として、謝罪文や被害者に約束すべき誓約事項をまとめておき、示談金の支払い額を決めます。
被害者の連絡先がわからないときは、弁護士が警察や検察に問い合わせて、被害者が許可してくれた場合は、連絡先を教えてもらえます。
被害者に示談に応じていただいた場合は、弁護士が被害者や家族と会い、そして、示談金の額や条件について交渉をします。
被害者と示談交渉をして合意をすれば、示談書を作成します。示談書には被害者と代理人である弁護士が署名・押印をし、示談金を支払います。
示談成立後は、弁護士が示談書を検察官又は裁判所に提出して、不起訴処分や早期の身体拘束からの解放を求めます。
事件の種類によっては、検察が起訴の決定をするまでに示談ができれば、不起訴を得る可能性が高まります。そのため、示談の見込みがある場合は、そのことを検察官に伝えて、示談締結まで待ってもらうこともあります。