釈放してほしい
このようなお悩みはありませんか?
- 「早く身柄を釈放してもらうには、どうしたらいいのか」
- 「被害者と示談が成立したら、すぐに釈放されるのか」
- 「これ以上拘束が続くと会社にバレそう。どう対応すればいいか」
- 「逮捕された家族を釈放してもらうには、どうすればよいか」
- 「勾留されそうだが、阻止することができるのか」
釈放のタイミング
軽微な犯罪による釈放
警察で扱った事件の内、軽微な犯罪で微罪処分となる事件は、警察の判断によって送検されることなく、そのまま釈放となるケースもあります。
微罪処分となるための考慮要素はたくさんありますが、例を挙げると①発生した被害が小さいこと(金額なら少額であること)、②悪質な犯行ではないこと、③被害者が被疑者に対して処罰を望んでいないこと、④被疑者に前科前歴がないことなどが代表的なものです。これらが考慮されて、警察で釈放される可能性があります。
逮捕の拘束期間満了後の釈放
警察官が被疑者を逮捕した後、48時間以内に検察官への送致手続きができないときは、拘束期間満了後に釈放されます。
また、送致されても、釈放される場合もあります。これは、検察官が被疑者を受け取ったときから24時間以内、かつ被疑者が身体拘束されたときから72時間以内に、勾留請求や公訴提起をしない場合です。
検察官が勾留請求をすると、被疑者は裁判官と面談を行い、勾留を認めるべきかどうかを裁判官が判断します。裁判官が勾留の必要がないと認めた場合は、勾留請求は却下され、被疑者は釈放されます。
勾留期間満了後の釈放
検察官が勾留請求をして、裁判官が勾留を認めた場合は、最大で10日間の勾留が決まります。
その間はずっと身柄拘束が続くので、会社や学校などにも大きな影響を及ぼします。
検察官は10日間で被疑者を起訴するかどうかを判断しますが、勾留を延長することで、続けて10日間以内の期間(最初の勾留から数えて最大で20日間)身柄を拘束できます。
この期間内に被疑者の処分が決まり、不起訴処分になった場合は釈放されることになります。
早期釈放までの流れ
勾留の阻止
逃亡や証拠隠滅のおそれがなく、住所不定でない限りは、勾留することはできません。
つまり、検察官や裁判官に対して、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと示し、納得を得ることで勾留されることを防ぐことができます。
このような身体拘束を阻止するためには、事前に検察官や裁判官に対して、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示す資料や意見書を提出することが重要です。
そのために、弁護人は、被疑者やご家族の事情を聴取し、適切な資料や意見を作成・提出することができます。
勾留を阻止することができれば、2~3日で家に帰ることができるので、会社や学校など社会的な影響は少なく済ませることができます。
準抗告、勾留取消請求を行う
検察官の勾留請求が認められ、裁判官が勾留を決定した場合には、正式に勾留されてしまいます。
しかし、その段階であっても、裁判所に対して勾留決定は違法であるとして、既に行われた勾留決定を取り消すことを求めることができます。これを「準抗告」といいます。
事件の捜査が完了するなど、既に行われた勾留決定以後の事情で、さらなる証拠隠滅のおそれが低くなった場合などには、裁判所に対して勾留を取り消すよう請求することができます。これを「勾留取消請求」といいます。
釈放と保釈の違い
一般に、釈放とは、起訴前に逮捕、勾留により留置場などで身体拘束されていた場合に、準抗告・勾留取消等により、この身体拘束から解放されることをいいます。
一方、保釈とは、起訴後に勾留されている被告人の身体拘束を一時的に解いて、身体開放することをいいます。
保釈されても勾留決定そのものはなくならず、保釈の条件を破ってしまうと保釈が取り消され、また勾留されてしまいます。
保釈されると旅行や住居などの制限は受けますが、いつも通りの生活を送ることができます。弁護士との相談も可能なので、裁判に向けて入念な打ち合わせをすることができます。