警察署に会いに行ってほしい

このようなお悩みは
ありませんか?

  • 「家族が逮捕されてしまった。いつ会えるのか」
  • 「接見禁止になったが、手紙を渡すことはできるのか」
  • 「留置場に差し入れをしたいが、どうすればいいかわからない」
  • 「家族が面会したとき、警察官に話を聞かれるのが不安だ」
  • 「家族だったら、土日でも面会できるのか」

弁護士と家族・知人との違い

逮捕後、勾留決定されるまでの3日間は、家族であっても面会することができず、接見が認められているのは弁護士だけです。
家族が面会を許された場合でも、警察官が立ち会うので自由に話をすることができず、面会時間が制限されることがあります。
一方、弁護士の場合は、ほとんど制限を受けずに面会することができます。逮捕の段階でも、警察官の立ち会いがなくても接見でき、接見禁止となっている場合でも接見することが可能です。

当事務所にご依頼をいただいた場合は、逮捕・勾留された方と迅速に接見し、今後の対策などを適切にアドバイスいたします。
また、接見した際に、不当・違法な捜査がされていることがわかった場合には、行き過ぎた捜査を止めさせたり、早期釈放のための手続きをするなど尽力いたします。

弁護士 弁護士以外の方
逮捕されてから
勾留決定までの
最大72時間

接見できる
×
接見できない
警察官の立ち会い
立ち会いなし・話題制限なし
×
立ち会いあり・内容を記録される
接見できる日・時間帯
土日祝日・深夜早朝でも接見可能

平日の昼間だけしか接見できない
接見の時間
基本的に時間制限なし

1回15-30分程度まで
面会できる人数
制限なし

1日1組(3名程度まで)と
されることがある
接見禁止されている場合
いつでも接見可能
×
面会できない

弁護士に依頼するメリット

弁護士ならいつでも面会(接見)できる

逮捕後、勾留決定までの約3日間は、家族であっても接見することはできません。
そのため、被疑者が逮捕された直後は、犯罪とは関係ない仕事や家庭の事など色々なことを話したいと思っても、それができない状態になってしまいます。
弁護士であれば、逮捕直後から本人と面会することができ、相当な範囲でご家族からの伝言を届け、逆に本人からの伝言をご家族に届けることができます。
また、弁護士が、本人が逮捕された直後に会いに行くことで、本人を励まして精神的にサポートしたり、取り調べに対してどう対応したらいいのかをアドバイスすることが可能になります。

警察官の立ち会いがない

家族が本人と面会する場合には、警察官が立ち会うので、自由に話をすることができません。また、面会時間も15-30分ほどとされることが多く、形式的な会話や体調を確認しただけで、面会時間がほとんど無くなってしまうことがあります。
弁護士であれば、面会時間の制限はなく、警察官の立ち会いもないので、自由に接見ができます。
今後の対策などについても、じっくりと打ち合わせをすることができるので、不起訴処分獲得のためにも、弁護士をつけることは大変重要になります。

接見禁止の制限も受けない

接見禁止処分をつけられると、家族であっても本人と面会することはできません。
接見禁止処分の期間は決まっていないので、必要と判断されると、ずっと接見や連絡が禁止され続けます。
接見禁止であっても、弁護士であれば逮捕直後から本人と面会することができます。
その際には、取り調べにはどう対応したらよいのか、不起訴獲得に向けた対応や刑事裁判への対処などを打ち合わせます。
弁護士を介して相当な範囲で家族との連絡を行うことは可能であり、留置場内の生活で必要なものについて確認することもできます。
また、接見禁止の必要性がない場合には、弁護士が接見禁止処分解除を申し立て、接見禁止処分を解除させるための申立てを行います。

早期釈放のための手続きができる

逮捕されたとき、早期釈放が被疑者にとって重要であることが多く、そのためには勾留の取り消しや、不起訴処分を獲得することが必要となります。
弁護士に依頼していた場合には、被害者との示談交渉を進めたり、被疑者に有利な証拠などを集めるなどして、裁判所に勾留を取り消すための申立てをしたり、検察官に不起訴の申し入れをするなどして、早期釈放を目指します。
弁護士が対応することによって、勾留の取り消しができたり、起訴を免れる可能性が高まります。

逮捕されたときの連絡は
どこから来るのか

①警察から連絡が来るケース

逮捕されたとき、本人の希望があれば、警察が家族などに電話などで連絡をします。
その場合には、「お宅の〇〇さんが、万引きで〇〇警察署に留置されています」などと伝えられるケースが多いようです。

②弁護士から連絡が来るケース

逮捕された後、本人が弁護士を呼ぶことができます。知り合いの弁護士がいて接見を希望すれば、警察が連絡してくれます。
また、当番弁護士という制度を利用すると、弁護士会から派遣された弁護士が一度だけ無料で接見することができます。その際に、本人が弁護士に家族に連絡してくれるよう依頼することができます。
すると、「〇〇さんが、窃盗罪で〇〇警察署に留置されています」と弁護士から連絡を受けることになります。

③逮捕された本人が連絡を希望しないケース

本人が警察に家族への連絡を希望しなかった場合や、弁護士の知り合いや当番弁護士を頼まなかった場合には、家族に連絡が来ないこともあります。

家族・知人とはいつ会えるのか

逮捕後、勾留決定までの3日間は、家族でも被疑者に面会することはできませんが、勾留決定した後であれば会うことができます。
ただし、接見禁止処分をつけられた場合には、勾留決定されても家族とは面会できません。手紙のやり取りなども禁止されることがあります。
接見禁止中でも本人と接見したり、手紙などのやり取りができるのは弁護士だけです。
また、本人への差し入れも種類や数などに厳しい制限があります。それぞれの警察署によってルールが異なるので、差し入れする場合は、あらかじめ警察に確認すると良いでしょう。

逮捕されたときの影響

①家族への影響

家族が逮捕された場合、「これからどうなるのか」「有罪になるのか」「刑務所に行くのか」など、さまざまな不安に苛まれるでしょう。一家の大黒柱であれば、家族の生活も心配になります。

②会社・仕事への影響

身柄拘束を受けると、出社することができず、無断欠勤が続くと解雇などのおそれも出てくるかもしれません。
自営業の場合には、本人と連絡が取れなくなると、取引先との信用問題に関わってきます。身柄拘束期間が長引くと、廃業しなくてはならない可能性も高くなるでしょう。

③学校への影響

逮捕されたから、すぐに停学・退学になるということはあまりありませんが、学校の関係者や友人等に知られてしまった場合、学校に居づらくなり、自主退学をするケースもあります。

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