無罪の主張をしてほしい

このようなお悩みはありませんか?

  • 「身に覚えのない事件で逮捕されそうだ」
  • 「無実なので、無罪であることを主張してほしい」
  • 「取り調べで、刑事の言っていることが、自分の記憶と違う」
  • 「自白をしたら、すぐに釈放されるのか」
  • 「家族が逮捕されてしまったが、本人は絶対やってないと言っている」

冤罪とは

冤罪とは、「無実の罪」を意味する言葉です。実際には罪を犯していないのに、逮捕されてしまうと、犯罪者のように扱われてしまうことがあります。
逮捕されると、勾留、勾留延長と身柄拘束される期間が、最大で23日間続きます。しかも、加害者が被疑事実を認めていない場合には、同じような話題の取り調べが多く行われたり、精神的・肉体的疲労から、身に覚えがないのに、虚偽の自白をしてしまうケースもあります。
日本の刑事裁判での有罪率はとても高く、起訴されるとほとんどが有罪となることになります。
犯罪を行っていないのに逮捕された場合、一刻も早い弁護士との面会により、捜査機関からの取調べにどう対応するかを計画する必要があります。

虚偽の自白を防ぐため、早急に弁護士へ

逮捕によって動揺し、記憶違いなどによって真実ではない話を捜査機関にしてしまった、そのせいで却って自分の疑いを深めてしまった、それが有罪の証拠になってしまった、ということはよくあることです。
犯罪を行っていないのに逮捕された場合、一刻も早い弁護士との面会により、捜査機関からの取調べにどう対応するかを計画する必要があります。

どんなに厳しい取り調べを受けても、やっていないことを「やった」と言ったり、言ってないことを「言った」と認めるようなことは避けてください。いったん虚偽の自白をしてしまうと、それが有罪の証拠になってしまうことがあります。
また、弁護士が来るまでは、「署名押印拒否権」によって供述調書への署名押印を拒否してください。刑事裁判では、署名・押印をした供述調書は証拠として扱われるので、十分に気をつけてください。

無実の罪で処罰されないために

仮に、裁判になってしまった場合、たくさんの証拠が検察官から提出又は開示されます。原則として、このような証拠は、本人と弁護人しか見ることができません。
しかも、読み解くのに専門的な知識が必要な証拠や専門用語が使われている証拠が多い場合もあり、実際には本人ではなく、弁護人が中心となりその証拠を検討する必要があります。
これに加えて、本人と弁護人側からも積極的な証拠を出すことが必要な場合もあります。例えば、DNA型鑑定や、指紋鑑定で、現場から見つかった血液や指紋が、本人のものではないということを詳細に主張しなくてはならない場合などです。
このような場合には、やはり本人やご家族だけで対応することは困難であり、専門的な知識をもつ又は専門的な知識を得ることに意欲がある弁護人のサポートを得ることが必要です。

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